熊本大学理学部同窓会会則
(名称)
第1条 本会は、熊本大学理学部同窓会という。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を厚うし、理学部との連絡を密接にし、学術研究の向上発展をはかり、なお進んでは社会的公共のために尽くすことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、その目的を達成するための事業を行う。
1 会員情報webシステムの管理・運営及び会報の発行
2 就職斡旋・援助・情報の交換
3 その他必要と認める事項
(事務所)
第4条 本会は、事務所を理学部内に置く。
(会員)
第5条 本会は、次の4種の会員をもって構成する。
1 正会員 本学部卒業生、専攻科修了生、大学院理学研究科修了生、大学院自然科学研究科修了生及び大学院自然科学教育部修了生(理学系)
2 準会員
(1) 理学部在学生、大学院自然科学研究科在学生及び大学院自然科学教育部在学生(理学系)
(2) 理学部、専攻科、大学院理学研究科、大学院自然科学研究科及び大学院自然科学教育部に在籍した者で特に本会の認めた者
3 特別会員 理学部職員及び旧職員
4 名誉会員 本会のために特に貢献のあった者
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 理事 6名
3 幹事 若干名
4 監査委員 2名
第7条 役員は次のように選出する。
1 会長は、正会員のうちから理事会が選出する。
2 理事は、正会員及び特別会員のうちから各講座(教室)毎に選出する。
3 幹事は、準会員及び特別会員のうちから会長が委嘱する。
4 監査委員は、正会員及び特別会員のうちから各講座(教室)輪番に選出する。
(任期)
第8条 幹事を除き、役員の任期は、3ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(理事)
第10条 理事は、会長を補佐し、第13条に定める事項を審議する。
(幹事)
第11条 幹事は、必要な助言を行い、企画に参与する。
(監査委員)
第12条 監査委員は、収支決算の監査を行う。
(理事会)
第13条 理事会は、会長がこれを招集し、次の事項を審議決定する。
1 事業計画に関すること。
2 予算・決算に関すること。
3 会則の制定及び改廃に関すること。
4 その他重要な事項
(会計)
第14条 会計については次のように定める。
1 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の収支決算は、会報をもって報告する。
第15条 本会の経費は、会費・寄附金及びその他収入をもって充てる。
第16条 会費の徴収方法は別に定める。
附 則 本会則は、昭和34年3月1日から施行する。
附 則 この改正は、昭和41年5月7日から施行する。
附 則 この改正は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則 この改正は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則 この改正は、平成8年8月1日から施行する。
附 則 この改正は、平成12年5月25日から施行する。
附 則 この改正は、平成23年6月15日から施行する。
附 則 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 この改正は、令和4年4月1日から施行する。
熊本大学理学部同窓会
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